◆「小学校休業等対応助成金」について◆

◆「小学校休業等対応助成金」について◆

新型コロナウイルス感染症の影響により
令和4年1月1日~令和4年3月31日までの間に
以下の子どもの世話を、保護者として行うことが必要となった労働者に対し
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は
助成金の対象となります。

 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき
   臨時休校などをした小学校など(保育所等含む)に通う子ども
 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき
年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を
整えていただけるようお願いします。

詳細は厚生労働省HPご確認下さい

委託を受けて個人で仕事をする方向けについては
《新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金》をご確認ください。



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