岩手労働局より令和7年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」の実施について周知依頼がありました。
労働保険制度は労働者が業務上又は通勤途上において被災した場合や、失業した場合等に保険納付を行うほか、雇用の安定や職業能力の開発などを目的とした事業を行っております。労働者(パート・アルバイト等を含む)を一人でも雇用している事業場は労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続きを行う必要があります。
しかしながら、現在も中小企業・小規模事業者を中心に相当数の未手続事業が存在しており、これらの解消は、制度の健全な運営、公正な費用負担、労働者の福祉向上等の観点から極めて重要です。
このため、岩手労働局および(一社)全国労働保険事務組合連合会岩手支部(委託事業)では、加入勧奨や手続指導に取り組んでいるところですが、より一層の未手続事業の解消を図るため、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、集中的な適用促進活動を実施することとしています。
■リーフレット(労働保険に入っていれば).pdf