標記について、取引適正化法の施行については既に周知させていただいている所ですが、今般、中小企業庁及び公正取引委員会から全国商工会連合会を通じて、関係事業者団体に対する約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について周知要請がありました。
令和8年1月から製造委託等代金の支払に係る手形利用が禁止されておりますが、令和9年4月からは取引適正化法の対象外取引を含む製造委託等に係る代金について、原則60日以内の支払が求められることとなります。
また、令和9年3月末には電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される予定であり、支払方法の見直しや支払サイトの短縮への対応が必要となっています。
記
●支払いの適正化を図るため周知が必要な事項(概要)

