標記について、岩手労働局を通じて厚生労働省より周知依頼がありました。
今回の改正は、令和3年にエックス線装置の点検作業中に被ばく事故を受け、その要因が明らかになったことを踏まえ行われたのものです。事故は自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備えつけられていたが故障した際に長時間修理していなかったこと等が指摘されました。これらの点を踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、今回の改正では自動警報装置やインターロックなどの安全装置の設置及び適切な使用を義務化するなど、規定の整備を講じるものです。
1. 改正の要点
(1)エックス線装置又はガンマ線放射装置に係る特別教育の対象業務を拡大したこと。
(2)医療用エックス線装置の範囲を明確化したこと。
(3)放射線装置に係る事業者の措置義務を拡大したこと。
(4)エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務を見直したこと。
2. 添付資料
(1)周知文書(厚生労働省).pdf
(2)電離放射線障害防止規則等の改正について.pdf
(3)作業主任者の職務が追加されます.pdf
(4)特別教育の対象業務を拡大します.pdf