事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」などの対象者を、離職後3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。
■主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に、期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、紹介予定派遣で雇い入れた場合には、
支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
詳細につきましては、厚生労働省HPよりご確認ください。