農林水産省より全国商工会連合会を通じて別紙のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
食料システム法に基づく、計画認定制度が10月から開始しております。この計画認定制度は、持続可能な食料供給に資する取組を幅広く認定する制度で、本制度の認定を受けた事業者等には、長期低利融資や税制特例など、様々な支援を受けることが可能になります。
また、食品事業者等を支援するコンソーシアムや、コンソーシアムの形成に取り組みたい支援組織・団体、地域の関係者と連携した取組を実施したい事業者等の活動を支援する「地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム」が新たに設立されると共に本プラットフォームの設立に併せて、オンライン説明会が開催されます。
1 食料システム法の対象事業者
食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者等
2 食料システム法の対象となる取組み
(1)生産者との安定的な取引関係の確立
(2)流通の合理化
(3)環境負荷の軽減
(4)消費者に選ばれるための情報提供
(5)上記(1)~(4)のための技術開発の研究や事業再編
3 計画認定に伴う主なメリット
(1)資金調達支援(長期・低利の融資、債務保証等)
(2)税制優遇(設備投資や脱炭素化投資に関する税額控除等)
(3)研究開発支援(農研機構の所有する研究開発設備の利用)
4 食料システム法に基づく計画認定制度の問合せ先
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食料システム連携推進室
電話:03-3502-8051 メール:shokuryosystem_keikaku@maff.go.jp
■別添1:食料システム法に基づく計画認定制度の概要.pdf
■参考1:食料システム法事務取扱要領及び様式一式.pdf
■参考2:安定取引関係確立事業活動等の申請の手引き.pdf
■参考3:Q&A(安定取引関係確立事業活動等).pdf
■参考4:連携支援計画の認定申請の手引き.pdf
■参考5:Q&A(連携支援計画).pdf
■参考6:地域食料システム構築・連携推進プラットフォームパンフレット.pdf